
(仮登録の申請) 登録要綱第9条参照
- 市町村等は住民等と連携し、「仮登録申請書」を港湾管理者及びその他の公物管理者と協議の上で作成し、直轄港湾関係事務所長に提出してください。
- 直轄港湾関係事務所長は、「仮登録申請書」の内容が登録要綱第11条の各号の基準に該当し、「仮登録」の必要があると認めたときは、速やかに中国地方整備局長あて副申します。
- 中国地方整備局長は「仮登録申請書」を審査し、審査結果(「仮登録」の可否)を市町村等へ通知します。
(登録の申請) 登録要綱第10条参照
- 市町村等は住民等と連携し、「登録申請書」及び「事業計画書」を港湾管理者及びその他の公物管理者と協議の上で作成し、直轄港湾関係事務所長に提出してください。なお、協議においては必要に応じて協定等を締結してください。
- 直轄港湾関係事務所長は、「登録申請書」及び「事業計画書」の内容が登録要綱第12条の各号の基準に該当し、「登録」の必要があると認めたときは、速やかに中国地方整備局長あて副申します。
- 中国地方整備局長は「登録申請書」及び「事業計画書」を審査し、審査結果(「登録」の可否)を市町村等へ通知します。
(仮登録の要件) 登録要綱第11条参照
- 港湾施設を活用した地域振興方策について、地域資源の活用等の明確な地域コンセプトが存在し、地域の環境及び景観等に配慮したものであること
- 検討体制が住民参加型であること
- 「登録」、暫定供用及び正式供用に向けての検討スケジュールを定めていること
- 名称について、「みなとオアシス」の文言を含む仮称を定めていること
- 以上の点について、市町村等が住民等と連携しており、港湾管理者及びその他の公物管理者とも協議が整っていること
(登録の要件) 登録要綱第12条参照
- 港湾施設を活用した地域振興方策について、地域資源の活用等の明確な地域コンセプトが存在し、地域の環境及び景観等に配慮したものであること
- ハード整備だけではなく、ソフト面を重視した計画であること
- 登録要綱第3条の一に掲げる「みなとオアシス」の基本サービスのうち、[1]地域情報及び観光情報等並びに[2]地域住民及び観光客に対する交流スペースが必ず提供されており、利用者の利便向上が図られること
- 「みなとオアシス」の付加サービス及びネットワークサービスの内容が明確かつ実効性のあるものであること
- トイレ及び駐車場の規模及び内容が、想定される利用者数に対して適切であること
- 「みなとオアシス」内に設置される収益施設については、その営業内容について十分協議が行われており、「みなとオアシス」の趣旨や港湾管理上の規定を逸脱しないものであること
- 運営体制について、住民参加型で継続的な活動が可能なもの(NPO等)であること
- 年間及び長期(5年程度)の活動スケジュールが明確かつ実効性のあるものであること
- 名称について、「みなとオアシス」の文言を含む正式名称を定めていること
- 以上の点について、市町村等が住民等と連携しており、港湾管理者及びその他の公物管理者とも協議が整っていること
(登録に向けての支援) 実施要領第8条参照
仮登録後は、登録に向けて以下の支援を実施します。
仮登録後は、登録に向けて以下の支援を実施します。
- 「みなとオアシス」標章の統一的使用やホームページによるPRの支援
- 事業計画策定にあたり、市町村等と住民団体等が協力して実施する検討費用の一部を支援
- 運営に対する人材支援、情報支援、企画・運営支援及び施設・場所の提供等の総合支援
- ワークショップへの直轄港湾関係事務所長の参加
(登録されてからの支援) 実施要領第9条参照
登録後は、以下の支援を実施します。
登録後は、以下の支援を実施します。
- 「みなとオアシス」標章の統一的使用やホームページによるPRの支援
- 事業計画変更にあたり、市町村等と住民団体等が協力して実施する検討費用の一部を支援
- 運営に対する人材支援、情報支援、企画・運営支援及び施設・場所の提供等の総合支援
- ワークショップへの直轄港湾関係事務所長の参加
- 公共施設利用の規制緩和等、運用の弾力化に向け、市町村等から港湾・海岸管理者に対する規制緩和及び運用弾力化の調整を支援
- 公的地図への掲載等、関連事業での支援
